【FIRE3年目】50代から考える相続税対策3項目

ライフプラン

早期退職してかれこれ1年10か月となるわたくしイチですが、最近「相続」について考えるようになりました。

もしかしてですが、定年退職される一般の方と比べて思考が10年ぐらい早いのかもしれません。

まあ、「備えあれば憂いなし」という諺もございます。

そこで、まず自身の相続税額をシュミレーションしてみた上で、現状の把握と今後の対策を検討して参ります。

相続税の試算(ざっくり)

<1次相続(わたくしイチが亡くなったとき)>

資産 
2.5億円
基礎控除 
3,000万円+(法定相続人3人×600万円)=4,800万円
課税遺産総額 
2.5億円-4,800万円=約2億円

●1次相続 相続税計算結果

配偶者:2億×1/2×40%-1,700万円=3,800万円 
1.6億円まで非課税(配偶者の税額軽減)0円
子①:2億×1/4×30%-700万=800万円
子②:2億×1/4×30%-700万=800万円

相続税合計:0円+800万円+800万円=1,600万円

<2次相続(配偶者がなくなったとき)>

資産 
1億+α(配偶者遺産)
基礎控除 
3,000万円+(法定相続人2人×600万円)=4,200万円
課税遺産総額 
1億円+α-4,200万円=5,800万円+α

●2次相続 相続税計算結果
(仮に遺産1億円で計算)

子①:5,800万×1/2×15%-50万=385万円
子②:5,800万×1/2×15%-50万=385万円

相続税合計:385万円+385万円=770万円+配偶者分遺産相続税額

※詳しくは国税庁ホームページをご確認ください
No.4152 相続税の計算|国税庁

対策その1:生前贈与

贈与税は年間110万円の基礎控除があります。

この贈与を実施することにより、生前に自身の資産を子供たちに移すことが可能です。

そこで毎年検討の上で、子供たちに贈与を実施しております。

生前贈与で得られるメリットについてはコチラ↓

直近では娘が18歳となりましたので、NISAのデビューを支援しつつ、今年の贈与につきましても検討しているところです。

※詳しくは国税庁ホームページをご確認ください
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

対策その2:生命保険

生命保険には相続税の非課税枠が設定されております。

●死亡保険金非課税枠の計算方法
→500万円×法定相続人

私の場合ですと

1次相続では、500万円×3人=1,500万円

2次相続では、500万円×2人=1,000万円

が非課税となります。

先ほどの計算では、1次相続で1,600万円・2次相続で770万円+αの相続税が発生予定ですので…

現状では私たち両親の生命保険の死亡受取人を子供たちにすることで、ほぼ相続税の支払いが可能なことが分かりました。

現在、私の終身保険の枠が700万円しか埋まっていないので、

これから800万円以上の受け取りがある一時払い終身保険を契約予定です。

※詳しくは国税庁ホームページをご確認ください
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁

対策その3:不動産

ややこしいので今回の計算に含めておりませんが、私は戸建ての自宅を所有しております。

ですので、こちらにも当然相続税が発生するのですが…

一言で申し上げると、不動産は相続上かなり優遇されております。

自宅を相続するケース

まず土地は時価の約80%といわれる路線価が評価額となります。

路線価についてはコチラ↓

また建物に関しましては、実勢価格の約60%といわれる固定資産税評価額となります。

例えば、土地5,000万円+建物2,000万円=計7,000万円の戸建てを購入したとしますと…

相続税評価額は、

(土地5,000万円×80%=4,000万円)+(建物2,000万円×60%=1,200万円)=5,200万円

まで圧縮されます。

更に「小規模宅地の特例」という制度を活用しますと、自宅の場合土地評価が80%減額となるため、

4,000万円×20%=800万円となり、自宅評価額は、800万円+1,200万円=2,000万円

まで圧縮されます。

現金ですと7,000万円がそのまま相続遺産ですが、自宅ですと評価額が2,000万円となるわけです(‘Д’)

住居は「賃貸」か「持ち家」かの議論がありますが、相続税の観点だけ考えると「持ち家」は一定のメリットがあると考えております。

賃貸用不動産を相続するケース

貸付用不動産の土地評価は、時価の約80%の路線価評価となり、「貸家貸付地」として更に約20%程度が減額となります。

また建物部分の評価は、時価の約60%の固定資産税評価額で評価され、「借家」として更に約30%程度が減額となります。

超富裕層の方々がこぞって不動産投資をされているのは、遺産評価の圧縮効果が非常に高いのが一因ということが分かります。

私ももっと資産が増えた時には、相続対策としての不動産投資を検討したいと思います。

※詳しくは国税庁ホームページをご確認ください
No.4602 土地家屋の評価|国税庁

まとめ

今回は資産2.5億円のケースで、おおよその相続税額を計算してみました。

自身の相続税額をある程度明確にすることにより、現状では子供たちに生命保険を残すことでほぼ相続税の支払いが可能なことが分かり、安心いたしました。

また、今回の検討を機にまずは自身の情報を「エンディングノート」にまとめてみて、

今後の遺言書作成に繋げたいと思います。

本日も最後までご覧いただいた皆さま、ありがとうございました。

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